垂水市における公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度とは
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報とは
- 労働者等(パートタイム労働者や派遣労働者、退職後1年以内の者、役員を含む)が
- 役務提供先で生じた(生じようとしている)通報対象事実を
通報対象事実:対象となる法律等に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料の対象につながる行為のことを
- 不正の目的でなく
- 事業者内部や行政機関などに対して通報すること
をいいます。
通報者の保護について
解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。
解雇以外の不利益な取扱いの禁止
公益通報をしたことを理由とした解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員報酬の減額等)をすることも禁止されています。
損害賠償の制限
公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に損害の賠償を請求することはできません。
外部の労働者等からの公益通報(外部公益通報)について
垂水市が通報対象事実について、処分・勧告等を行う権限を有している場合、通報対象となる法律を所管する担当課が受付窓口になります。
外部公益通報に当たっての要件
次の要件のいずれかの要件を満たすこと。
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ次の事項を記載した書面を提出すること。
- 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について、法令に基づく措置その他の適切な措置が取られるべきと思料する理由
書面については、次のものを使用してください。
職員等からの公益通報(内部公益通報)について
垂水市の事務に関する違法又は不当な行為について、内部の職員等からの通報は、総務課が受付窓口となります。
内部公益通報に当たっての要件
次の要件のいずれかの要件を満たすこと。
- 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
- 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ次の事項を記載した書面を提出すること。
- 法令違反行為等の内容
- 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 法令違反行為等について、法令に基づく措置その他の適切な措置が取られるべきと思料する理由
書面については、次のものを使用してください。
参考資料
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