更新日:2024年8月14日
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重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対し、精神的、物質的にかかる負担の軽減を図る一助として手当を支給します。
以下のような重度の障害があり、常時特別な介護を要する20歳以上の方。
障害区分 | 認定基準 |
視覚障害 | 両眼視力それぞれ0.03以下又は一眼視力0.04、他眼視力が手動以下等 |
聴覚障害 | 両耳聴力100db以上等 |
肢体不自由 | 両上肢著障、両下肢著障、体幹座位不可等 |
内部障害 | 自己身辺の日常生活が極度に制限される程度 |
特定疾患等 | 常時安静、就床安静度表2度以上等 |
精神・知的障害 | 食事や買物などの日常生活能力10点以上、最重度(知能指数20以下)等 |
【留意事項】
他市町村からの転入者については、前市町村発行の所得証明書が必要となる場合があります。
申請後、ご自宅まで伺い、聞き取り調査を行います。
以下のような重度の障害があり、常時特別な介護を要する20歳未満の児童。
障害区分 | 認定基準 |
視覚障害 | 両眼視力それぞれ0.02以下等 |
聴覚障害 | 両耳音声識別不可(補聴器使用)及び両耳聴力100db以上等 |
肢体不自由 | 両上肢著障、両下肢全廃、体幹座位不可等 |
内部障害 | 自己身辺の日常生活が極度に制限される程度 |
精神・知的障害 | 日常生活常時介護、最重度(知能指数20以下)等 |
【留意事項】
他市町村からの転入者については、前市町村発行の所得証明書が必要となる場合があります。
申請後、ご自宅まで伺い、聞き取り調査を行います。
特別障害者等手当受給者は、毎年、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて通知しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
提出がない場合、手当を受けられない場合があります。
令和6年8月9日~9月11日
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