更新日:2025年10月27日
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身体の障害を補い、身体に必要な機能を獲得するために、補装具の購入・借受け・修理に要する費用を支給します。
身体障害者手帳をお持ちの方又は難病患者(児)等
補装具を購入・修理する前に以下の必要書類をご準備の上、福祉課障害福祉係へご提出ください。
(注)申請前に購入・修理した場合、申請できません。
(注)種目や申請内容によって、追加で書類が必要となる場合があります。
| 種目 | 対象となる障害の状態等 | |
| 義肢 | 義手 | 上肢の切断、離断又は欠損 |
| 義足 | 下肢の切断、離断又は欠損 | |
| 装具 | 上肢装具 | 上肢機能障害 |
| 体幹装具 | 体幹機能障害 | |
| 下肢装具 | 下肢機能障害(体幹機能障害3級以上で歩行困難な者を含む) | |
| 靴型装具 | 下肢機能障害 | |
| 車椅子 |
下肢機能障害(2級以上) 体幹機能障害(3級以上) 平衡機能障害 心臓機能障害 呼吸器機能障害 (注)歩行不能、又は歩行可能だが耐久性に欠ける状態 (注)義肢、装具、杖等を使用しても歩行が困難な者 |
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| 電動車椅子 |
下肢機能障害(2級以上) 体幹機能障害(3級以上) 平衡機能障害 心臓機能障害 呼吸器機能障害 難病 (注)歩行不能、又は歩行困難で、かつ手動式車椅子の駆動が不能又は著しく困難な状態 (注)重度の下肢機能障害等であり、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できないもの (注)呼吸器機能障害、心臓機能障害、難病等で歩行に著しい制限を受ける者又は歩行により症状の悪化をきたす者であって、医学的所見から適応可能なもの |
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| 歩行補助つえ |
下肢機能障害 体幹機能障害 平衡機能障害 (注)歩行障害により支持が必要な状態 (注)杖を使うことで歩行能力の改善が見込まれる者 |
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| 歩行器 |
下肢機能障害 体幹機能障害 平衡機能障害 (注)歩行障害により支持が必要な状態 (注)杖などでは歩行能力の改善が見込まれない者で、歩行器の支持で自力移動ができる者 |
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| 姿勢保持装置 |
四肢機能障害+体幹機能障害 (注)自力での座位又は長時間の座位が困難な状態 |
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| 車載用姿勢保持装置 |
体幹機能障害等 (注)座る姿勢が保てない状態 |
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| 起立保持具 |
体幹機能障害等 (注)起立姿勢が保てない状態 (注)障害児に限る |
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| 排便補助具 |
障害児に限る (注)安定した座位による排便が困難な状態(普通便所による排便が困難な状態) |
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| 義眼 |
視覚障害 (注)無眼球や眼球委縮又は角膜に白斑がある状態 |
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| 眼鏡 |
視覚障害 (注)視力低下、視野狭窄のある状態 (注)視野欠損のみの場合、眼鏡(矯正用)の支給決定はできない |
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| 視覚障害者安全つえ |
視覚障害 (注)視力低下、視野狭窄のある状態 |
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| 補聴器 | 聴覚障害 | |
| 人工内耳 |
聴覚障害 (注)人口内耳装用者のうち、医師が人工内耳用音声信号処理装置(標準型・残存聴力活用型)の修理が必要と判断している者 |
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| 重度障害者用意思伝達装置 |
両上下肢機能障害+音声・言語機能障害 (注)両上下肢及び音声・言語機能障害により意思の表出を行うことができない状態(急速な進行により、間もなく喪失状態同等になると診断された難病患者等を含む。) (注)難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者(児を含む。) |
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(注)車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえについては、介護保険の福祉用具貸与が優先されます。介護保険適用者には原則補装具費の支給はしません。
(注)車椅子などは、入院中は原則支給対象となりません(精神科病院への入院は支給可。)。
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