更新日:2024年3月29日
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重度の身体障害者及び知的障害者の方が、各種健康保険法による医療を受けた場合や、処方箋により調剤薬局で薬を処方された場合、その自己負担額について、自身で支払われた後、払い戻しを受けることができます。
※令和6年7月から制度内容が一部変更となります。詳しくは下記ページよりご確認ください。
払い戻し(助成)を受けるには事前の登録申請が必要です。
障害者手帳、療育手帳(児童相談所の判定書等)、健康保険証(後期高齢者医療受給者証含む)、障害者本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を含む)、印鑑をご持参の上、福祉課障害福祉係窓口でお手続きください。
受給者証の内容に変更があった場合は、その都度変更申請が必要です。
重度心身障害者医療費の支給を受けるための申請には、以下のものが必要です。
領収書を紛失された場合は、申請書に医療機関の証明をもらう形でも申請できます。
毎月10日(土・日・祝日にあたる場合は翌開庁日)までに提出された申請書については、その月の26日(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。
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