トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の定置場変更等の手続きについて

更新日:2022年12月21日

ここから本文です。

軽自動車税の定置場変更等の手続きについて

原動機付自転車・軽自動車等の課税は定置場(使用する場所)のある市町村が課税することとなっています。そのため、転出等で垂水市に定置場がない場合は、下記の場所で定置場変更等の手続きをしていただくようお願いいたします。また同様に、新規登録・廃車等がある際も、下表の場所で手続きをしていただくようお願いいたします。

 

軽自動車税手続き場所

車種

手続き場所・お問い合わせ先

原動機付自転車
(50~125cc)
小型特殊自動車
(農耕用を含む)

  • 垂水市役所税務課市民税係

(電話0994-32-1111)
(牛根・新城両支所でもできます。)

  • 転出先の市区町村役場税務課窓口
    (必ず本市のナンバープレートと印鑑(認印可)をご持参ください。)

軽二輪
(126~250cc)
軽三輪
軽四輪
(660cc以下)

  • 県内転出の場合は、鹿児島県軽自動車協会
    (電話099-261-4011、鹿児島市谷山港2丁目4番3)
  • 県外転出の場合は、転出先の軽自動車協会、陸運支局、検査登録事務所

二輪の小型自動車
(251cc以上)

  • 県内転出の場合は、鹿児島県軽自動車協会、鹿児島陸運支局
  • 県外転出の場合は、転出先の軽自動車協会、陸運支局、検査登録事務所

垂水市での手続きについて

垂水市での手続きは、市役所税務課窓口、牛根支所窓口、新城支所窓口にて行って下さい。

必要なものは下記のページよりご確認ください。また申請用紙のダウンロードもできます。

申請用紙は窓口にもご用意しております。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?