更新日:2022年12月21日
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法人等の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金で、税額は法人の資本金等の額及び従業者数に応じた「均等割額」と法人税の額等によって算出する「法人税割額」との合計額です。
市内に事務所や事業所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、市内に事務所又は事業所がある法人と同じ取扱いです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 対象 | 対象 |
市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの | 対象 | 対象外 |
市内に事務所や事業所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの | 対象 | 対象外 |
均等割税率は、資本金等の額や従業者数により課税されます。
資本等の金額 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円以上 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円以上 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円を超え、50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
平成26年10月1日以後に開始する事業年度
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
予定申告における経過措置があり、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除した金額です。
垂水市以外の他の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めなければなりません。
納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告又は予定申告をしなければなりません。
均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮の決算を行い、それにより生じた法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額です。
申告納付期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
法人等の設立、支店等の設置や名称、所在地などの変更があった場合は、以下のとおり届け出をしてください。
市内において法人等を設立、または事務所や事業所などの設置・解散等を行った場合に提出してください。
法人等が名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、組織など変更を行った場合に提出してください。
法人の設立・支店等の設置申告書及び法人等の異動届には、定款又は寄付行為の写し、並びに登記簿謄本の写しなどを添付してください。
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