市税等の減免
このページでは、市税等の減免についてご紹介しています。
はじめに
市税の減免制度に該当する場合には、その程度に応じて市税(個人市県民税・固定資産税)及び国民健康保険税の減免を受けることができます。
被害にあったら・・・
風水害・震災・火災等の災害によって住宅などの財産に損害を受けた場合には、一定の要件に該当することと併せて、災害を受けた日から15日以内に所定の申請書の提出が必要となりますので、市税務課までご相談ください。
ただし、国民健康保険税の減免を受けようとするときは、納期限前7日までに申請書の提出が必要となります。
また、風水害・震災・火災等の災害以外についても以下の減免対象がありますので市税務課までご相談ください。
減免の対象となるもの
市民税
- 災害による減免(災害被害者に対する市税減免条例)
- 生活保護等の適用を受けている方
- 失業、疾病などで所得金額が前年中の半分以下に減少すると認められている場合など
- 地方税法に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみの学生及び生徒
- 民法第34条の公益法人
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行う者を除く。)
- 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体(収益事業を行うものを除く)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
固定資産税
- 生活保護等の適用を受ける方の所有する固定資産
- 公民館等、公益のために無料で直接専用する固定資産
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 上記1~3以外で、特別に事情があると認められる方の所有する固定資産
国民健康保険税
- 国民健康保険法第59条の規定に該当する者
- 納税義務者又は生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
- 納税義務者又は生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
- 納税義務者又は生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと
- その他市長において特に減免を必要と認める者
県税
- 個人事業税(PDF:1,959KB)
- 不動産取得税(PDF:4,108KB)