更新日:2025年10月21日

ここから本文です。

離婚届

届出人

夫と妻(それぞれ署名が必要です。(押印は任意))

調停(審判・裁判)離婚の場合は、原則申立人(夫又は妻)

届出先

夫婦の本籍地、または住所地の区市町村の戸籍窓口。

必要なもの

  1. 届書1通(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名が必要です。(押印は任意))
  2. 垂水市に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
  3. 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど顔写真付きの公的証明書)
  4. 調停(審判・裁判)離婚の場合は、調停調書の謄本(審判書もしくは判決の謄本と確定証明書)
  5. 届出人の押印は任意となっていますので、その他必要な場合はご持参ください。

離婚届の書き方見本

離婚届の作成記入例(外部サイトへリンク、別ウィンドウが開きます)

夫婦が離婚するときに(未成年のお子さんのために)

養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう

民法では、協議離婚の際は、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとなっており、その取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

離婚届は、「養育費の分担」や「親子交流(面間交流)」の取り決めや合意文書を作成したりしないと、離婚届が受理されないということはありませんが、離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のために、できる限り取り決めをしましょう。

「親子交流(面会交流)」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、電話や手紙などで交流すること。

「養育費」とは、子どもの生活や教育を支えるもの

詳しくは、法務省HP「子どもの養育に関する合意文書作成の手引きとQ&A」について」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年5月までに施行される予定です。)

詳しくは、法務省HP「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

関連リンク

政府広報オンラインHP「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」」(別ウィンドウで開きます)

備考

  • 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
  • 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、お問い合わせください。(別に届出が必要です)
  • 調停(審判・裁判)離婚の場合は、成立又は確定の日を含めて10日以内が届出期間です。

窓口時間

  • 月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
  • 上記時間以外に届出されるときは、本庁宿日直者で受付します。

窓口

市民課市民係(本庁舎1階)電話:0994-32-1111(代表)内線143

牛根支所電話:0994-36-2001

新城支所電話:0994-35-2001

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625