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更新日:2025年12月22日

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農地所有適格法人

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も要件を満たしているか確認するため、農地法第6条第1項の規定により農業委員会へ報告することが義務付けられています。

農地所有適格法人が、農地法第6条第1項の規定により報告する場合

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農業委員会事務局農地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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