トップ > 産業・しごと > 農業委員会 > 農地の貸借(利用権の設定について)

更新日:2021年7月1日

ここから本文です。

農地の貸借(利用権の設定について)

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定について

農地の貸借では、農地法3条許可による手続きも可能ですが、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定を行うことができ、主にこちらの手続きによる貸借が行われています。

利用権設定のメリット

農地所有者(貸人)のメリット

1.利用権を設定し貸した農地は、期間終了後、離作料を支払うことなく農地所有者に戻ってきます。

2.期間終了後に利用権設定の更新を行うことで、継続して農地を貸すことができます。(更新の際は新たに「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。)

3.利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

耕作者(借人)のメリット

1.経営規模を拡大することができます。

2.利用権を設定した期間は、安心して耕作することができます。設定期間に農地所有者が変更した場合も利用権は失われないため、期間終了まで耕作することができます。

3.期間終了後に利用権設定の更新を行うことで、継続して農地を借りることができます。(更新の際は新たに「農用地利用集積計画書」の提出が必要です。)

4.利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

利用権設定の手順

1.農地所有者と耕作者が連名で作成した「農用地利用集積計画書」を農業委員会に提出してください。提出締切は毎月10日〔10日が土日祝日の場合、翌開庁日〕となります。様式は以下よりご自身でダウンロードしていただくか、事務局窓口に用意しております。

2.農業委員会総会にて、農用地利用集積計画書の内容を審議します。

3.総会後、市長名にて公告します。

4.公告により、農用地利用集積計画書の契約内容が有効となります。

5.公告後、農地所有者と耕作者に農用地利用集積計画書を送付しますので、控えとして保管してください。

(ダウンロード)

提出される際は3部ご準備ください。手続き完了後、所有者様、耕作者様、農業委員会で各1部保管となります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農業委員会事務局農地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?