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更新日:2022年8月23日

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相続登記の申請義務化等について

所有者不明土地の解消に向け、不動産の相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

土地や家屋などの不動産の登記名義人が亡くなるなど、相続が発生しても所有権移転登記の手続きがなされないまま、何年にもわたって放置されている事例が多く見られ、増加傾向にあります。

登記簿を確認しても本来の持ち主が判明しないしないことや、災害の復興事業等にも影響を及ぼしていることから、これまで相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。

詳しくは法務省のホームページまたは、お近くの法務局にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課固定資産税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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