トップ > 子育て・教育 > 子育て手当・助成制度 > 児童手当 > 令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変更されています
更新日:2025年1月7日
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「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月から児童手当法が改正され、下表のとおり、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されています。今回、受給対象が拡大されたことに伴い、新たに児童手当の受給対象と思われる方には、令和6年10月に市保健課より申請書類を発送しておりますが、まだ、手続きがお済でない方がいらっしゃいます。
申請期限は、令和7年3月31日までです。令和7年4月1日以降に手続きをした場合、翌月からの支給となり、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給することはできませんので、早めの申請をお願いします。また、住民票が市外にある22歳までのお子様(学生等)を監護している場合、お子様の人数により、18歳までのお子様の児童手当が加算の対象となる場合がありますので、対象と思われる方は、保健課子育て支援係までご連絡ください。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
支給対象 |
中学校終了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 |
3歳未満 |
3歳未満 |
第3子以降の子の数え方 |
上のお子さんが18歳に達する日以後の年度末まで親等の経済的負担がある場合、その上の子を第1子・第2子と数えて、3番目以降の子 |
上のお子さんが22歳に達する日以後の年度末まで親等の経済的負担がある場合、その上の子を第1子・第2子と数えて、3番目以降の子(※) |
支給時期 |
3回(6月、10月、2月) |
6回(偶数月) |
(※)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの親等の経済的負担がある子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
制度改正の対象と思われる方には住民基本台帳及び児童手当支給台帳に基づき、垂水市保健課より順次申請書類を送付します。※住所が市外にある児童等は把握できない場合があります。制度改正の対象と思われる方で、10月中に申請書類等が届かない場合は、保健課子育て支援係までご連絡ください。
フローチャートで確認してください。
必要な書類について確認してください。
大学生年代の子を多子加算に含める場合、令和6年10月1日時点で養育している方が対象です。
子どもと同居し、日常生活上の世話、必要な保護をしている、別居しているが定期的な連絡、面会等、生活費(食費、家賃など)の相当部分を負担していることが条件となります。
令和7年3月31日(必着)までに必ず手続きをお願いします。
令和6年11月以降の申請については、経過措置として、令和7年3月31日までに申請があった場合、支給します。
令和7年4月1日以降に申請された方は、申請月の翌月からの支給となり、令和6年10月からの手当を遡っての支給はできませんのでご注意ください。