トップ > 子育て・教育 > 子育て手当・助成制度 > 妊婦のための支援給付金
更新日:2025年3月31日
ここから本文です。
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金(別ウィンドウで開きます))が開始となります。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、妊婦等包括相談支援事業と合わせて、妊婦のための支援給付金により出産・子育てに関する経済的支援を行う。
産科医療機関等にて胎児心拍の確認が取れた妊婦
妊娠届出をし、母子健康手帳を発行する際に申請していただきます。
胎児心拍を確認できた日から2年を経過する日の前の日まで
令和7年3月31日までに妊娠届出をされている方で申請が必要な方は保健課よりご連絡いたします。
出生届出等によって胎児の数が判明した後に申請していただきます。
事情がある方に限り、出産予定日の8週間前の日以降に申請することも可能です。
胎児心拍の確認がとれた方で、母子健康手帳をもらう前に流産・死産となった方については医師の意見書を提出していただく場合があります。
他市町村で1回目の給付を受けて、転入された方については、妊婦本人の口座がわかる書類、個人番号のわかる書類も必要となります。
出産予定日の8週間前の日から2年が経過する日の前の日まで
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください