更新日:2025年2月12日
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鹿児島県では、産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため、毎年11月を「不法投棄防止強化月間」と定めています。
期間中は、不法投棄防止の啓発活動や不法投棄防止パトロール等を強化しています。
不法投棄は重大な犯罪です(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこの併科)。この機会に一人ひとりが、「不法投棄をしない。させない。見つけたらすぐ電話を」という意識を持ち、不法投棄のない住みよい地域をつくりましょう。
産業廃棄物の不法投棄を発見したら、大隅地域振興局保健福祉環境部(TEL0994-52-2113)または、県庁廃棄物・リサイクル対策課(TEL099-286-3810)までご連絡ください。
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