トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉 > 社会福祉法人 > 社会福祉法人の許認可等及び指導監査の概要

更新日:2015年12月17日

ここから本文です。

社会福祉法人の許認可等及び指導監査の概要

社会福祉法人の所轄庁の変更

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が垂水市内にあり、垂水市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により垂水市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うことになります。

ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、鹿児島県(鹿児島県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。

権限移譲後の主な業務

1.平成25年4月1日以降に垂水市が所轄庁として行う主な業務

  • 社会福祉法人設立認可事務(社会福祉法第32条)
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務(社会福祉法第43条第1項、第3項)
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務(社会福祉法第46条第2項、第3項)
  • 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第49条第2項)
  • 社会福祉法人への立入検査事務(社会福祉法第56条第1項)
  • 社会福祉法人への改善措置命令事務(社会福祉法第56条第2項)
  • 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告事務(社会福祉法第56条第3項)
  • 社会福祉法人への解散命令事務(社会福祉法第56条第4項)
  • 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務(社会福祉法第57条)
  • 社会福祉法人の現況報告受理事務(社会福祉法第59条)

2.現況報告書の提出

社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に規定された事項について、毎年4月1日現在の状況を所轄庁となる垂水市に届け出てください。

  1. 報告期限
    • 毎年6月末まで
  2. 様式
    • 垂水市社会福祉法施行規則第2条第8号様式
  3. 提出方法
    • 郵送又は開庁日にお持ちください。

3.関係例規

4.自主点検表

5.申請書の一覧

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課地域福祉係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?