更新日:2022年3月27日
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垂水市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、同年7月27日に国の同意を得ました。
その後「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和3年7月26日付けで国から計画の変更に係る同意を得ましたので、お知らせいたします。
本制度の法令根拠である生産性向上特別措置法は令和3年6月16日に廃止され、本制度関係の規定は中小企業等経営強化法に移管されました。これに伴い、先端設備等導入計画の認定や変更の申請に使用する様式等が変更されましたので以下をご参照の上、ご申請ください。
垂水市では、先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画に基づく取得設備の固定資産税の課税標準額を3年の間、ゼロに軽減します。
なお、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いいたします。
水産商工観光課へ書類を提出して下さい。
代理人による申請の場合、下記様式一覧にある委任状の添付をお願いします。
返信用封筒を添付して下さい。(角2サイズで申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。A4サイズの認定書及び認定申請書の写しを送付するために使用します。)
不明な点は、お問い合わせください。
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