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更新日:2023年12月22日

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令和2年度(令和元年分)から適用される市県民税の主な税制改正

ここでは令和2年度から適用される市県民税の主な税制改正をご紹介します。

住宅ローン控除の特例の創設

消費税増税に伴い、住宅借入金に対する税制上の支援策が講じられます。

居住年 借入金の対象限度額 控除期間 控除率 各年度の控除限度額 最大控除額
2014年4月
~2019年9月
4,000万円
(消費税率が8%若しくは10%以外が適用される住宅取得等の場合は2,000万円限度)
10年 1.00% 40万円 400万円
13年 1年目
~10年目
1.00%
2019年10月
~2020年12月
(消費税率10%適用時)
480万円
11年目
~13年目
(※)下記
2021年 10年 1.00% 400万円

次に揚げる金額のいずれか少ない金額(※)

(イ)住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

(ロ)住宅の取得等の対価の額又は費用の額(税抜き)(4,000万円を限度)×2%÷3

なお、上記は一般住宅の場合で、認定長期優良住宅等の場合は、上記4,000万円を5,000万円に読み替え、各年度の控除限度額及び最大控除額は、それに対応します。

配偶者特別控除空き家に係る譲渡所得非課税措置の延長と要件緩和

従来は、被相続人が相続直前まで対象家屋に住んでいた場合、一定の条件を満たしたならば、相続人がこの不動産を売却した場合、譲渡所得の3,000万円特別控除(非課税枠)を受けることができましたが、被相続人が老人ホーム等に入所したのち相続が発生した場合などは非適用でした。

今回の改正で、一定の条件の元なら、特別控除の適用を受けることが出来るようになりました。

  現行 改正後
適用時期 2016年4月1日~2019年12月31日 2019年4月1日~2023年12月31日
対象となる家屋 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
(マンション等の区分所有建築物を除く)
譲渡金額の制限 譲渡価格が1億円以下であること
居住要件 相続開始直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであり、かつ、相続人以外に居住していたものがいないこと 「被相続人が介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと」の場合も、要件の緩和として追加する。
譲渡時期 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで

ふるさと納税の見直し

令和元年6月1日以後の寄附金については、総務大臣の指定する都道府県又は市町村のみがふるさと納税制度の対象団体となります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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