更新日:2023年11月29日
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森林は、水源のかん養や国土の保全など、安全で潤いのある生活環境を提供すると共に、二酸化炭素の吸収・貯蔵を通じて、地球温暖化防止に貢献するなど、多面的かつ重要な役割を果たしております。しかしながら、個人が所有する針葉樹人工林の3分の2が、計画的な整備が実施されておらず、森林が有する役割が十分に発揮されない状態となっています。
このことから、平成31年4月より「森林経営管理制度」が開始されました。垂水市では、森林環境譲与税を活用し、森林所有者に今後の管理の意向確認を行い、経営管理を委託したいと希望する森林については、意欲と能力のある林業経営者に再委託を行う、又は、垂水市が管理を行うための取り組みを行っています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途等を公表します。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、選定委員会要綱、選定要領及び審査方法等を公表します。
森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理実施権配分計画を定め、同法第37条第1項の規定により公告します。
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