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更新日:2022年5月10日

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児童手当制度が変わります

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります

現況届の提出が原則不要となりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です

現況届が必要な人(令和4年6月~)

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している受給者
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、垂水市から提出の案内があった受給者

現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

児童手当の月額(児童1人につき)

  1. 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  2. 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  3. 中学生:10,000円(一律)
  4. 所得制限限度額以上の場合:5,000円(一律)※下記記載の特例給付支給に係る所得上限言限度額の新設をご覧ください。
  5. 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

  • 原則として、毎年6月、10月、2月に支給されます。
  • 6月(2月分~5月分)
  • 10月(6月分~9月分)
  • 2月(10月分~翌年1月分)

特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】

  • 所得制限限度額未満の場合
    児童が3歳未満:月額15,000円
    児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
    第3子以降は月額15,000円
    中学生:月額10,000円

  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
    年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

  • 所得上限限度額以上の場合

手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

表:児童手当所得制限限度額

扶養親族の数 所得制限限度額 所得上限限度額(新設)
所得額(万円) 収入額の目安 所得額(万円) 収入額の目安

0人

622

833.3 858 1071
1人

660

875.6

896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774

1002.1

1010 1238

5人

812 1042 1048 1276

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します

受給中の注意事項(以下の変更事項があった人は届出が必要です。

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

  1. 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
  2. 受給者が拘禁されたとき。受給者が公務員になったとき
  3. 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
  4. 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
  5. 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
  6. 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
  7. 受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
  8. 受給者又は児童が市外へ転出するとき。◎受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
  9. 受給者又は児童が死亡したとき。
  10. 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
  11. 受給者又は児童の氏名が変わったとき。
  12. 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)

窓口時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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