鹿児島県垂水市
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更新日:2022年7月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業又は業務の休廃止、失業、長期入院等で収入が著しく減少した場合、減免の制度があります。
次の1又は2のいずれかに該当するに至った被保険者につき、それぞれの基準により算定した額を減免いたします。また、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用いたします。
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 5分の4 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 5分の3 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 5分の2 |
750万円を超え1,000万円以下の場合 | 5分の1 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除いたします。 |
申請書等の提出が必要になります。詳しくは国保係へお問い合わせください。
関連リンク
後期高齢者医療制度について、詳しくは下記の関連サイトをご覧ください。
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