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ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

垂水市に寄付を行い、返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します

これは、ふるさと納税の寄付金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象と

されているためです。

『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』、または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意ください。

一時所得の計算式

一時所得の金額=【〔A:一時所得に係る総収入金額〕-〔B:一時所得を得るために支出した金額の合計額(寄付額は含みません。)〕-特別控除額(※)】×0.5

【※】特別控除額・・・〔A〕-〔B〕の金額と50万円を比較し、いずれか少ない金額です。

詳細は国税庁のホームページをご確認ください

〇『「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係』へリンクします。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

お問い合わせ

垂水市役所企画政策課秘書広報係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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更新日:2020年6月5日