更新日:2025年12月15日
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、対象者(納税義務者および扶養親族等1人につき)令和6年分所得税から3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1万円が減税されました。(令和6年度定額減税)
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。
今回実施する定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分を給付するものです。
令和7年1月1日に垂水市に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、令和7年1月1日に垂水市に住所登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が給付されます。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
令和6年分源泉徴収票等の摘要欄に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合は不足額給付の対象にはなりません。
個別に書類の提示をして申請することにより、以下の給付要件を全て満たしている方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。(ただし、令和6年4月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
2 税制上、扶養親族の対象外である(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)
3 低所得世帯向け給付(※注)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
(※注)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかをいいます。
1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
「不足額給付1」の対象者へ「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付いたします。(8月中に発送)
確認書等が届きましたら内容を確認し、必要事項の記入や本人確認書類等を添付のうえ令和7年9月30日(火曜日)までに福祉課地域福祉係へ返送してください。
「不足額給付2」に該当される方は、個別に書類を提示して申請をしてください。
なお、期限までに提出がなかった場合は、給付金の支給を辞退したものとして取り扱いますので、ご注意ください。
本市から調整給付金や令和6年度住民税情報を前住所地へ照会を行っています。対象となり得る方については、準備ができ次第、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を順次発送します。
なお、前住所地からの回答を審査した結果、対象とならなかった方については、送付いたしません。
給付金の支給に際し、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
また、垂水市から給付金に関して電話やメールでの案内は行っておりませんのでご注意ください。
不審な電話や郵便物については、消費生活センター、警察などにご連絡ください。
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