更新日:2019年5月27日
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認定書の申請をすることにより、65歳以上で介護保険制度の要介護・要支援認定を受けている方などで、「障害者」「特別障害者」に準ずる方は、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。なお、本人が申請に行くことができないときは、親族が代わって申請できます。
65歳以上で介護保険制度の要介護・要支援認定を受けている方
月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
福祉課児童障害者係
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