更新日:2021年9月9日
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このページでは、令和2年7月豪雨により被害に遭われた方を対象とした国民年金保険料の特例免除申請についてご紹介しています。
令和2年7月豪雨により、住宅、家財その他の財産の被災が、おおむね2分の1以上の損害を受けた方
全額免除
(すでに一部免除等が認められている場合であっても、特例免除の申請を行うことができます)
令和2年6月分から令和4年6月分まで
(2年1か月過ぎると申請することができないので、お早めにお願いします)
次の「罹災証明書」等をご持参のうえ本庁1階市民課国民年金窓口までお越しください。
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