トップ > 産業・しごと > 林業 > 森林の土地の所有者届出制度

更新日:2020年7月3日

ここから本文です。

 

森林の土地の所有者届出制度

森林法の定めにより、森林の土地所有者となった方は、取得した土地のある市町村長へ届出が必要です。

届出対象者

売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併などにより森林の土地の所有者となった個人及び法人。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出書類

  1. 森林の土地の所有者届出書/様式(ワード:23KB)様式(PDF:56KB)
  2. 届出に係る土地の位置を示した地図
  3. 届出に係る土地の登記事項証明書、土地の売買証明書、遺産分割協議書など届出者が所有権を有することを証明することができる書面の写し

届出先

垂水市役所農林課林務耕地係

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課林務耕地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?