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更新日:2022年2月7日

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農地所有適格法人

農地所有適格法人について

農地法の改正法及び農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日から施行され、農地を所有できる法人の呼称が「農地生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。

農地所有適格法人とは

「農地所有適格法人」とは、農地の権利を取得して耕作し、農業経営を行うことができる法人のことです。

農地法の規定により、農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限定されています。

以下の要件を満たし、農地の適正かつ効率的な利用が認められる場合、農地法3条に基づき農地の権利取得が許可されることとなります。

1.法人形態要件

農事組合法人、株式会社(公開会社でないもの)、合名会社、合資会社、合同会社

2.事業要件

法人の主たる事業が農業とその農業に関連する事業であること〔売上高が過半〕

3.議決権要件

農地所有適格法人の構成員には誰でもなれますが、その法人の議決権の過半は「その法人の農業の常時従事者(年間150日以上)」「農地の権利提供者」「基幹的農作業を委託した個人」「地方公共団体、農地中間管理機構、農協等」となる必要があります。

4.役員要件

法人の業務執行役員全体で次の要件を全て満たすこと

  • 役員の過半が農業の常時従事者(年間150日以上)である
  • 役員のうち1名以上がその法人の行う農業の常時従事者(年間150日以上)で、かつ、法人の行う農作業に60日以上従事している者であること

農地所有適格法人として農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借による権利など)を取得するには

農地所有適格法人の要件を満たし、農地の権利を取得する場合には関係書類を農業委員会へご提出ください。

(提出書類)

  1. 農地所有適格法人としての事業等の状況
  2. 定款の写し
  3. 法人の全部事項証明書
  4. 営農計画書
  5. 決算書の写し(直近の事業年度決算分)

(ダウンロード)

農地所有適格法人の報告について

農地所有適格法人で農地や採草放牧地の所有もしくは借入により耕作に利用している場合、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書等を農業委員会へ提出することと定められています。忘れずにご提出くださいますよう、お願いいたします。

(提出書類)

  1. 農地所有適格法人報告書
  2. 定款の写し
  3. 組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
  4. 決算書の写し(直近の事業年度決算分)

(提出期限)

  • 事業年度終了後3ヶ月以内

(ダウンロード)

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農業委員会事務局農地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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