更新日:2022年2月7日
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農地法の改正法及び農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日から施行され、農地を所有できる法人の呼称が「農地生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。
「農地所有適格法人」とは、農地の権利を取得して耕作し、農業経営を行うことができる法人のことです。
農地法の規定により、農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限定されています。
以下の要件を満たし、農地の適正かつ効率的な利用が認められる場合、農地法3条に基づき農地の権利取得が許可されることとなります。
農事組合法人、株式会社(公開会社でないもの)、合名会社、合資会社、合同会社
法人の主たる事業が農業とその農業に関連する事業であること〔売上高が過半〕
農地所有適格法人の構成員には誰でもなれますが、その法人の議決権の過半は「その法人の農業の常時従事者(年間150日以上)」「農地の権利提供者」「基幹的農作業を委託した個人」「地方公共団体、農地中間管理機構、農協等」となる必要があります。
法人の業務執行役員全体で次の要件を全て満たすこと
農地所有適格法人の要件を満たし、農地の権利を取得する場合には関係書類を農業委員会へご提出ください。
(提出書類)
(ダウンロード)
農地所有適格法人で農地や採草放牧地の所有もしくは借入により耕作に利用している場合、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書等を農業委員会へ提出することと定められています。忘れずにご提出くださいますよう、お願いいたします。
(提出書類)
(提出期限)
(ダウンロード)
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