更新日:2020年8月26日
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「災害救助法」が適用された自然災害により被災し、住宅ローンや事業性ローン等の返済が困難になった個人または個人事業者の方については、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務整理を行うことにより、破産手続きなどの法的倒産手続きによらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
詳しくは最も多額のローンを借り入れている金融機関等の相談窓口にご相談ください。
債務の免除などには、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要となります。
なお、ガイドラインの内容については、以下のリンクもご参照ください。
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