工事費内訳書について
工事費内訳書の提出
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第12条の規定により、全ての建設工事の入札について、建設業者は、入札の際に「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられました。
建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。
提出方法
【電子入札】
- 「工事費内訳書」は入札書に添付して提出してください。
- 「工事費内訳書」はできるだけ市が示した様式を使用し、内訳書に項目については、設計書の閲覧時に示された項目を記載してください。(市が示した項目と異なる場合は、無効の入札となる可能性がありますので御注意ください。)
- 市が示した様式と同等の内容であれば、各事業所が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。
【会場入札】
- 「工事費内訳書」は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。
- 押印の漏れがないように注意してください。(電子入札の場合の押印は不要です。)
注意事項
- 提出された「工事費内訳書」は、返却いたしません。
- 提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
- 市の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の引き換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
無効の入札となる対象
以下に該当する場合は、入札書を提出した場合でも無効の入札となりますので、御注意ください。
- 「工事費内訳書」が提出されていない場合
- 「工事費内訳書」の一部が提出されていない場合(白紙も含む)
- 「工事費内訳書」と無関係な書類である場合
- 他の工事の「工事費内訳書」である場合
- 指示された項目を満たしていない場合
記載漏れ、誤字脱字等も対象となりますので十分御注意ください。
様式及び記載例