鹿児島県垂水市
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更新日:2021年6月30日
介護保険制度は、介護を必要とする状態となってもできる限り自立した日常生活を営み、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支え合う仕組みです。平成12年4月に施行して以来、在宅サービスを中心に利用が急速に進み、今後、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
利用者は自らの選択に基づいてサービスを利用することができ、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスが総合的・効率的に提供され、公的機関のほか、多様な事業者の参入促進が図られ、効率的にサービスが提供される仕組みとなっています。
介護保険料は3年に一度見直しがされており、直近では令和2年度に見直しがありました。
介護保険の実施主体である保険者は、区市町村です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収などの保険事業の実施や介護サービスの基礎整備などを行い、介護給付費の12.5%を負担しています。
区市町村の区域内に住所を有する40歳以上の人が、その区市町村の被保険者となります。
寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になった場合に介護サービスを受けることができます。
<対象となる16種類の特定疾病>
が該当します。
令和3年7月までは(PDF:198KB)・(エクセル:65KB)
令和3年8月からは(本サイト別ページ)
介護保険事業の財政は、利用者負担金と公費で賄います。負担割合は、以下のとおりです。
介護保険のサービスを利用するためには、被保険者は、垂水市に申請し要介護認定を受ける必要があります。認定は、原則として申請日から30日以内に行われます。
介護保険のサービスに対する苦情処理について、事業者との話し合いだけでは解決できない問題は、まず区市町村の介護保険担当窓口で相談します。それでも解決が難しい場合は国民健康保険連合会に相談します。
国保連合会は、介護保険法第176条第1項第2号に基づく介護保険サービスの質の向上に関する調査及び指定事業者への指導・助言などの苦情処理を行います。
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