更新日:2020年8月24日
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垂水市の光ファイバ網については、平野部はおおむね整備されているが、その他の山間部の地域は設備投資に対する加入率が見込めないという採算性の問題から、電気通信事業者による超高速ブロードバンドのエリア拡大については期待できない状況です。
市民が等しく情報化社会の恩恵を受けることができず、早期の基盤整備が重要課題となっていることから、本事業において、光ブロードバンド基盤整備を促進します。
市が定める期間に光ファイバ整備を実施できる電気通信事業者について公募型プロポーザルによる整備事業者を選定するため、次のとおり実施します。
ただし、当該地域内に所在する公共施設等を整備エリアとして考慮すること。
参加資格を有する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。
(1)公告日現在において、指名停止措置を受けていないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定にいずれも該当しないこと。
(3)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正⼿続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再⽣手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
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