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  ふるさと納税
 

生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分と関わりの深い地域を応援したいと思っても、これまでの税制度ではなかなか実行することが難しい環境でした。

平成20年4月30日に改正地方税法が成立して、都市部への税金集中を是正する「ふるさと納税」が寄附金控除の充実という形でスタートしました。「ふるさと」の定義は、自分が生まれ育った所、両親や親戚が住む所、仕事や旅行で行った思い出の所、応援したい所など限定されません。「ふるさと」への寄附を通じて、まちづくりに参加してみませんか?

 
ふるさと納税とは
 

「ふるさと納税」制度は、出身地や応援したい地方公共団体(いわゆる「ふるさと」)へ寄附をした場合、2千円を超える部分についてお住まいの市区町村の個人住民税の1割を上限に税額控除(税が減額)され、結果的に「ふるさと」へ納税したことになる制度です。

 
寄附の手続き方法
 

寄附の手続き方法

 
垂水市の取り組み
  垂水市ふるさと応援基金
  ふるさと納税報告
  ご寄附、寄附者のご紹介にご協力ください。
   
  関連情報
 

市報たるみず 平成20年6月号(666KB)PDF

 

市報たるみず 平成20年7月号(226KB)PDF

 

税制改正の内容

 
ふるさと納税の流れと控除額
   
 

地方公共団体への寄付と税務申告の流れ図

 

ふるさと納税寄附金控除確認簡易計算機

「確定申告書」「源泉徴収票」住民税の納税通知書を参考に入力項目の各欄に入力し、計算ボタンを押して下さい。算出項目欄に結果が表示されます。
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入力項目


算出項目

「納税通知書」から住民税(市民税+県民税)の所得割額

「確定申告書」の場合「所得金額」
「源泉徴収票」の場合「給与所得控除後の金額」


「確定申告書」の場合「所得から差し引かれる金額」の合計
「源泉徴収票」の場合「所得控除額の合計額」

寄付した(する予定の)金額
住民税からの控除額

所得税からの控除額

控除対象外となってしまう額
(適用下限額/2,000円+控除限度超過額)


超過額が2,000円で済む最大寄付額

この計算は過去の所得などをもとに寄附した場合のおおまかな控除額を試算するものです。

所得や控除額の変動により、実際に寄附した場合の控除額とは異なりますので、ご了承下さい。

 

◆ 「ふるさと納税」制度に関するお問い合わせ先 ◆

(1)担当課・係

○制度全般について

企画課地域政策係 電話:0994-32-1143

○税制について

税務課市民税係 電話:0994-32-1114
(2)連絡先

垂水市役所

〒891-2192 垂水市上町114番地

TEL:0994-32-1111(代表)FAX:0994-32-6625

E-Mail:kikaku@city.tarumizu.lg.jp


  垂水市役所〒891-2192鹿児島県垂水市上町114番地電話:0994-32-1111(代表)  

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