更新日:2026年8月10日
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平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、垂水市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において垂水市で生活保護を受給していた世帯です。※垂水市以外での保護受給については当該自治体へお問い合わせください。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
市における追加給付の時期は下記のとおりです。
申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、提出先へ郵送してください。
受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
【提出先】
〒891-2192
垂水市上町114番地
垂水市役所福祉課援護係
受付窓口:垂水市役所福祉課援護係窓口へお越しください。
受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
(1)申出書・同意書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
(2)申出者の本人確認書類の写し
(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
申出対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
加算等の挙証資料(証明資料)
〇委任状(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類
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