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更新日:2026年8月10日

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平成25年生活扶助基準改定に関する
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、垂水市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。

詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において垂水市で生活保護を受給していた世帯です。※垂水市以外での保護受給については当該自治体へお問い合わせください。

ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。

  • 一定期間入院・入所されていた方
  • 障がいのある方で加算が算定されていた方
  • 妊娠、産後で加算が認定されている方
  • 結核患者等で加算が算定されていた方
  • 原子爆弾被害者、放射線を大量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
  • 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯

追加給付の時期

市における追加給付の時期は下記のとおりです。

  • 生活保護受給中の世帯については、令和8年8月に給付を予定しております。
  • 生活保護廃止世帯については、令和8年8月1日から申出受付を開始しております。申出受付終了は令和9年7月31日です。

垂水市で生活保護受給中の手続

  • 生活保護費を振り込んでいる口座へ振り込みますので、特に手続きは必要ありません。

生活保護廃止世帯の追加給付申出手続

  • 当時の世帯主から垂水市に対して申し出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、一緒に保護を受給していた世帯員が申し出できます。

申出方法

郵送受付

申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、提出先へ郵送してください。

受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

【提出先】

〒891-2192
垂水市上町114番地

垂水市役所福祉課援護係

窓口受付

受付窓口:垂水市役所福祉課援護係窓口へお越しください。

受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

必ず提出が必要な書類

(1)申出書・同意書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)

(2)申出者の本人確認書類の写し

(3)申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等

必要に応じて提出する書類

全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

申出対象世帯内の全ての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は必要です。

(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し

  • 加算等の申出がある場合のみ

加算等の挙証資料(証明資料)

  • 代理人による申出を行う場合

〇委任状(法定代理人の場合は不要)

〇代理人の本人確認書類

〇本人との関係を証する書類

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

垂水市役所福祉課援護係

  • 電話番号:0994-32-1115
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課援護係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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