| 個人の方の戸籍謄本等の郵便請求について |
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(平成20年5月1日から法律により請求者の本人確認を行うことになりました) |
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運転免許証、住民基本台帳カード、その他官公署発行の免許証・許可証など(顔写真が貼付してあり、かつ写真に割印・浮出プレスによる契印があるもの)、健康保険被保険者証、年金手帳や証書、介護受給者証、住民票等で顔写真の無いものなど (写真があるものも無いものも郵送の場合は同一書類と見なします) |
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| ※その他、詳細についてはお問い合わせください。 | ||
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また、電話で請求内容など確認をさせていただく場合もありますので申請書には、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。 |
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| 便せんなどの紙(何でも可)に下記のことを書いてください。 | ||||
| (1)本籍 | ||||
| (2)筆頭者の氏名(戸籍の最初に記載されている人)と生年月日(一般的に結婚されていれば夫、結婚されていなければお父さん) | ||||
| (3)何が、何通、何のために必要か(必要理由及び使用目的) | ||||
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【例1】 |
「父○○が死亡したので相続人である長男の□□に土地・家の名義変更をするため父の出生から死亡まで 1組 送付願います。」 |
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【例2】 |
「宅地建物の資格取得のために、○○の身分証明書を 1通 送付願います。」 |
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※1 |
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※2 また、身分証明書は本人請求になります。 |
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| (4)請求者であるあなたの「住所」・「氏名」・「押印」(認印で結構です) | ||||
| (5)連絡先電話番号(昼間、連絡できるところを記入してください、本人確認やその他不明な時は確認する場合があります) | ||||
| (6)筆頭者とあなたとの続柄(本人、配偶者、直系血族の誰など) | ||||
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→ 本市に戸籍がなく確認できないときは、戸籍等の写しなどの続柄が確認できる資料が必要な場合があります 。 詳しくはお問い合わせください。 |
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【例1】 |
父または母の婚姻前の除籍謄本を請求する場合 除籍謄本には申請者が記載されていないため、親子関係がわかる請求者自身の戸籍謄 本(または除籍謄本)の写しなどが必要です。 |
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【例2】 |
配偶者の婚姻前の除籍謄本を請求する場合 婚姻関係(現在婚姻中)にあることがわかる、請求者の戸籍謄本の写しなどが必要です。 |
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| (7)その他、何か記入しておくべきことがあれば書いてください。 | ||||
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【例】 |
車の名義変更のため「○○県△市□3丁目3番」の住所から「現在」までの住所が記載されている附票が必要など。 |
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| ※申請書は、ハッキリと記入してください。内容に不備があると返却される場合があります | ||||
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【便せんによる戸籍請求の記載例】 |
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手数料は、郵便局の定額小為替(ていがくこがわせ)又は普通為替で受け付けております。切手や印紙でのお支払いは受け付けておりませんので、ご注意ください。 ※余ったら返却しますが、切手で返却する場合もありますのであらかじめご了承願います。 |
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戸籍附票及び住民票、身分証明・税務証明等については各市区町村で手数料が異なりますので請求市区町村に確認してください。(垂水市は平成17年4月1日より300円です)。 |
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定額小為替には、受取人の住所・氏名を記入する欄や、切り離すことのできる端票がついていますが、記入したり切り離したりせずにそのままお送りください。 |
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請求者の現住所、氏名を記入のうえ、80円切手(通数が多くなり重くなると80円で足りない場合もありますので、通数が多くなる場合は90円切手または140円切手)を貼ってください。 速達郵便を希望される方は、封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金80円に速達郵便料金270円を加えた額の切手を貼ってください。 (通常は 送料80円に速達料270円が足されて |
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送付先は、住民票(戸籍附票)上の現住所又は免許証等の証明書に記載された住所のみとなります。勤務先などに直接お送りすることはできませんので、あらかじめご了承ください。 |
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| ※1 | 方書がある場合は参考までに記載してください。 | ||
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※2 |
戸籍等の返信は信書郵便での送付になります。信書取扱いができない宅配業社を通じての返信はできません(確認願います)ので、通常の郵便としての返送になります。注意してください。 |
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| ◎A・B・C・Dを封筒に入れて切手を貼って請求してください。 | |||
| ※請求に当たっての注意 | |||
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本人確認ができない場合や第3者の請求で正当な理由がない場合は発行できません。 基本的人権を擁護するとともに、プライバシーを保護し、差別を許さない立場から戸籍等を適正に使用しましょう。 |
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なお、本市において、平成17年8月27日より戸籍がコンピュータ化されましたことから、今までの戸籍が平成改製原戸籍となり、前回とられた戸籍より一通増えますのでご了承願います。 |
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戸籍の電算化とは今までの戸籍をコンピュータにデータとして登録し処理や発行を行うことです。この電算化による改製では、原則電算化前に除籍になっている方は、電算化後の戸籍に登録されません。(婚姻による除籍など) また、電算化前の戸籍を「平成改製原戸籍」と呼びます。 これらの改製原戸籍は、今までも昭和22年、昭和32年の省令の2種類ありました。 今回、電算化することでもう1つ増えたわけです。 |
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| 〒891-2192 | |
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鹿児島県垂水市上町114番地 |
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垂水市役所 |
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電話:0994-32-1111(内線:142) |
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垂水市役所役所 |
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