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更新日:2026年7月31日
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文化財は、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。そのため、「文化財保護法」という法律のもとで、様々なかたちで保護されており、開発行為が制限されています。
文化財のうち、埋蔵文化財と呼ばれるものは、「土地(地中や水中)に埋まっている文化財」のことを指しています。
埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)とは、文化財がその土地に埋蔵されていることがすでに分かっており、かつ周知されている範囲、ないしその可能性が高いことが周知されている範囲のことを指します。
この範囲内では、土地の掘削や永久構築物の敷設などの開発行為が制限されています。
垂水市域内において、土地の売買、開発、建築を計画している場合は、必ず当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認をお願いいたします。
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