トップ > 観光・文化・スポーツ > 文化財・偉人 > 埋蔵文化財 > 埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)

更新日:2026年7月31日

ここから本文です。

埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)

周知の埋蔵文化財包蔵地

文化財は、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。そのため、「文化財保護法」という法律のもとで、様々なかたちで保護されており、開発行為が制限されています。

埋蔵文化財

文化財のうち、埋蔵文化財と呼ばれるものは、「土地(地中や水中)に埋まっている文化財」のことを指しています。

周知の埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地(周知の遺跡)とは、文化財がその土地に埋蔵されていることがすでに分かっており、かつ周知されている範囲、ないしその可能性が高いことが周知されている範囲のことを指します。

この範囲内では、土地の掘削や永久構築物の敷設などの開発行為が制限されています。

垂水市域内において、土地の売買、開発、建築を計画している場合は、必ず当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地での開発行為の流れ

  1. 包蔵地の照会
  2. 開発行為の申請
  3. 市事務局よる回答(不許可/記録保存/立会/慎重工事)
  4. 指示された条件による施工

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会・開発行為の届出方法

  1. 照会に際しては、「照会文書(任意様式)」及び「当該地の位置がわかる情報(地図含む)」をご提出ください。
    • 提出先/垂水市教育委員会社会教育課文化スポーツ係
    • 場所/垂水市文化会館内
    • 住所/垂水市田神2750-1
    • FAX:0994-32-7554
    • Mail:t_bunkasports@マークpo.city.tarumizu.kagoshima.jp
  2. 照会への回答
    • 回答方法/メール又はFAX
    • 回答内容/「該当の有無」を回答いたします。
    • 「該当なし」の場合は、開発行為等を実施して差し支えありません。
    • 「該当する」の場合は、開発行為の届出書類をご案内いたします。
  3. 文化財保護法第93条に基づく届出
  • 「届出」関係書類は、開発を予定している60日前までに提出してください。
  • 「届出」があってから約2週間後に、「指導事項(不許可/発掘調査/工事立会/慎重工事/その他」を回答いたします。
  • 「指導事項」に従った措置をお願いいたします

このページに関するお問い合わせ先

垂水市教育委員会社会教育課文化スポーツ係

鹿児島県垂水市田神2750-1

電話番号:0994-32-7551

ファックス:0994-32-7554

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?