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| 「垂水市地球温暖化対策実行計画」の策定及び「同計画の推進に関する要綱」の制定について |
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平成10年に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行され、温暖化の最たる要因である「温室効果ガス」の排出削減を目指すこととなりました。 この法律で、各地方公共団体(市役所内)で行う事務・事業での削減計画の策定が義務付けられ、垂水市も平成19年7月に「垂水市地球温暖化対策実行計画」として当初版を策定しました。この当初版では、基準年度を平成16年度とし、平成27年度までに6%の温室効果ガス削減を目指すものとしていました。しかしながら、徹底した削減を図るため対象所管事務を拡充することとし、平成20年5月に当実行計画の「改定版」を策定しました。 「改訂版」では、基準年度を平成19年度に改めながらも、削減目標年度は当初のとおり平成27年度とし、目標削減数値も−6%です。 また、この実行計画を推進するため、平成19年10月に「垂水市地球温暖化対策実行計画の推進に関する要綱」も制定しています。 |
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垂水市役所 |
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