|
||||
|
|
||||
|
|
市議会議員 | |||
|
市議会は、市民の代表である議員によって構成されています。議員は4年ごとに市民の選挙で選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら誰でも立候補できます。議員の数は人口によって「地方自治法」で決められています。垂水市の場合、法定定数は「26人」ですが、現在は条例で「16人」としています
。 |
||||
|
|
議会の役割 | |||
|
主な仕事は、議案を審議することです。つまり、市の予算(市長の立案した財政計画)や条例(市のきまり)など、市民生活のいろいろな問題について審議し、それをどのように処理するかを決めます。このため、市議会は「議事機関」と呼ばれています。この他にも、市の事務が適切に行われているか調査を行い、市長に対して意見・助言を行います。一方、市長は市議会の決定に基づいて、施策や事業を実施することから、「執行機関」と呼ばれています。 |
||||
|
|
議会の運営 | |||
|
【本議会】 |
||||
|
|
議会の開催 | |||
|
市議会は、常時開かれているものではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。議会を招集する権限は市長にありますが、会期(会議を行う期間)は議会が決めます。 |
||||
|
|
議長・副議長 | |||
|
市議会には、議員の中から選挙により選ばれた議長と副議長がいます。議長は、市議会を代表するとともに市議会が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保ちます。また、市議会のさまざまな事務を監督し、処理することも議長の仕事です。 |
||||
|
|
委員会 | |||
|
【常任委員会】 |
||||
|
|
議会の流れ | |||
|
|
市議会の権限 | |||
|
|
議会の傍聴 | |||
|
本会議はだれでも傍聴することができます。(垂水市議会傍聴規則参照)傍聴される方は議会傍聴人受付簿に住所・氏名を記入してから、傍聴席に入場してください。 |
||||
|
|
請願・陳情の手続き | |||
|
市などへ意見や要望があるときは、だれでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。 請願は市議会議員の紹介を必要とします 。 陳情の場合は必要ありません。 請願・陳情は、議会運営委員会で協議後、所管の委員会で審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決めます(※1)。 採択された請願・陳情は、執行機関 や請願者・陳情者に送付されます(※2)。
※1 定例会前の議会運営委員会前日までに受け付けたものが、その会期中に審査されます。 ※2 請願・陳情の採択・不採択については、郵送で回答します。 また、結論が出ず、継続審査扱いになった場合は、連絡せず、次の議会で再度審査されます。 |
||||
|
|
||||
|
|
議会構成表[各委員会] | |||
|
|
||||
|
|
日程情報 | |||
|
|
||||
|
|
一般質問(通告内容) | |||
|
|
||||
|
|
会議録の閲覧 | |||
|
市議会の状況は、会議録として記録されております。会議録の閲覧については、議会事務局の情報公開室、図書館で見ることができます。また、平成19年3月議会からの会議録は市のホームページに掲載しております。 |
||||
|
|
市議会だより | |||
|
|
お問い合わせ先 | |||
| 市議会に関することについては、市議会事務局までお尋ねください。 ・電 話 : 0994-32-0132(直通) ・E-mail : gikai@city.tarumizu.lg.jp |
||||
|
||||